先週のブログにも少し話題が出ていましたが、
先日、弊社が事務局をしている“一般社団法人日本イベント協会”が主催して、
「障害者差別解消法 対応セミナー」が開催されました。
皆さんは、“障害者差別解消法”は、ご存知でしょうか?
平成25年6月に、制定された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」
(施行は、平成28年4月)では、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、
全ての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら
共存する社会の実現を目指しています。
少しわかりにくいかもしれませんが、この法律では、大きく次の事をあげています。
1.不当な差別的取り扱いの禁止
障害を理由として、他に正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、
条件をつけたりすることを禁止しています。
例)障害があることを理由にタクシー等が乗車拒否をすること。
2.合理的配慮の提供
障害のある人から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、
社会的障害を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
例)筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障害の特性に応じたコミュニケーションの
方法を工夫して、情報をうまく提供できるように配慮すること。
障害といっても、車イスに乗っているかいないかではなく、視覚障害、聴覚障害、知的障害、発達障害、
精神障害、内部障害(身体の内臓などに機能障害を持つ)、高次脳機能障害など、さまざまあります。
その障害の特性を理解して、その人が一般的なサービスを普通に受けられるように、配慮する社会に
していく事が大切で、その合理的配慮が法律で定められれていることを理解した上で、イベントなどでは、
不特定多数の人の対応をしなければいけません。
これからの日本は、少子高齢化で、身体的ハンディを持った方や、外国人も増加していくことが予想されます。
そして、今、健康な人も、そして自分も、いつ病気になったり、事故にあったりして、身体的にハンディを負うかもしれません。
かつてFMWというプロレス団体で、エースという立場で、チャンピオンにもなった人気レスラーが、
リング上での不慮の事故で、脊髄損傷し、全身麻痺というハンディを負ったことがありました。
リング上を、まるで本物の隼のごとく飛び回っていたレスラーが、ほんの一瞬のアクシデントで、
自由に飛び回ることができなくなったことが、プロレス好きな自分にとって、とてもインパクトのある
事件でした。
~人は、いつどうなるかわからない~
立場が変わると初めて気づくことも多いと言いますが、そうなる前に、相手の立場に立って、いつでも考えられるようにしたいですね。
イベントの運営についても、常にお客様の立場に立って、運営することが大切です。
そういう運営を目指して、弊社ではイベントを行っていますので、
今後ともよろしくお願いします。
因みに、今回のセミナーは、「障害者差別相談センター」にお願いしました。
もし、同様のセミナーを聞いてみたいとか、セミナーを開催したいとか、何か相談したいという方は、
連絡いただけば、いつでもその相談センターをご紹介します。
では。
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